朝霞市議会 2021-03-30 03月30日-06号
対象事業についての質疑に対し、地域密着型介護サービス事業となり、夜間定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び定期巡回型訪問介護看護、地域密着型通所看護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護看護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護の9サービスであるとの答弁がありました。
対象事業についての質疑に対し、地域密着型介護サービス事業となり、夜間定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び定期巡回型訪問介護看護、地域密着型通所看護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護看護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護の9サービスであるとの答弁がありました。
それから地域密着型特定施設入居者生活介護、小規模のケアハウスということですが、これが1事業所。最後に、地域密着型介護老人福祉施設、これは小規模の特別養護老人ホームということですが、これは2事業所です。合計で93事業所となっております。 以上でございます。 ○末吉美帆子議長 1番 矢作いづみ議員 ◆1番(矢作いづみ議員) それでは、次に議案第29号を伺ってまいります。
続いて、地域密着型特定施設入居者生活介護でございます。 第138条については、会議や多職種連携におけるICTの活用、28ページ、第145条に、9号として虐待の防止のための措置に関する事項を加えるものです。 第146条は、認知症介護基礎研修の受講を義務づけ、ハラスメント対策の強化を加えるものです。 29ページでございます。
では指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者、第55条第8号では指定夜間対応型訪問介護事業者、第59条の12第10号では指定地域密着型通所介護事業者、第59条の34第9号では指定療養通所介護事業者、第73条第10号では指定認知症対応型通所介護事業者、第100条第10号では指定小規模多機能型居宅介護事業者、第122条第7号では指定認知症対応型共同生活介護事業所、第145条第9号では指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者
第133条から31ページの第149条までは、地域密着型特定施設入居者生活介護に関する規定でございます。 29ページの第138条第6項第1号は、26ページになりますが、第117条第7項第1号と同様の改正、次の30ページの第145条第9号は、3ページの第31条第8号と同様の改正、第146条第4項及び第5項は、12ページになりますが、第59条の13第3項及び第4項と同様の改正でございます。
そのほか31ページになりますけれども、第138条第6項、指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者、続きまして34ページになります。第157条第6項、指定地域密着型介護老人福祉施設、続きまして36ページになりますけれども、第182条第8項、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設におきましても同様の措置を講ずることとされております。
また、計画値より実績値が大きく下回ったサービスといたしましては、第6期計画期間において整備ができなかった小規模多機能型居宅介護や定期巡回・随時対応型訪問介護看護と、整備時期が計画よりおくれたことに伴う地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護と、市内1カ所の事業所が平成27年に閉鎖しました地域密着型特定施設入居者生活介護でございます。
三つ目は、養護老人ホームにおいて特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けることができるようになったことを受け、支援員の配置基準などの必要な改正を行うものでございます。
第117条第7項の認知症対応型共同生活介護、グループホームでございますが、26ページの第138条第6項の地域密着型特定施設入居者生活介護、29ページの第157条第6項の地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護においての身体拘束等の適正化に関し、委員会の開催頻度を3カ月に1回以上にすることや、身体的拘束適正化のための指針の整備、定期的な研修会の開催を追加するものでございます。
地域密着型特定施設入居者生活介護に係る人員配置の基準につきまして、国基準において文言の整理の改正があったため、同様に改正するものでございます。 なお、規定内容の変更はございません。 また、サテライト型特定施設の本体施設として介護老人保健施設や病院などを規定しておりますが、これらの施設の種類に介護医療院を追加するものでございます。 次に、第130条第7項の改正でございます。
同様の趣旨で、次の70ページの下ほどになりますが、地域密着型特定施設入居者生活介護サービスでは、第138条の第6項に当該規定を追加するもので、また73ページの中ほど上、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービスでは、第157条第6項のほか、次の74ページの第182条第8項に当該規定を追加するものでございます。 73ページをお願いいたします。
第138条につきましては、第6項として、地域密着型特定施設入居者生活介護事業者においても、身体拘束等の適正化に向けた規定を新たに追加するものです。 次に、27ページをごらんください。第151条第3項につきましては指定地域密着型介護老人福祉施設の、従業者数の規定を変更するものです。 次に、29ページをごらんください。
第125条第3項中「、介護医療院」を加え、第130条第4項中「のうち1人以上、及び介護職員のうち」を「及び介護職員のうちそれぞれ」に改め、13ページ同項ただし書き中「、介護医療院」を加え、同条第7項第1号中「若しくは作業療法士」を「、作業療法士若しくは言語聴覚士」に改め、同項に第3号として「介護医療院 介護支援専門員」を加え、第138条中「第6項」を「第7項」とし、第5項の次に「指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者
次に、ウ、身体的拘束等の適正化指針でございますが、主に入所施設での身体的拘束等のさらなる適正化を図る観点から、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の運営基準に身体的拘束等の適正化のための指針を整備することが義務づけられたものでございます。
次に、12ページ、第117条第7項ほか、指定認知症対応型共同生活介護、指定地域密着型特定施設入居者生活介護及び指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業において、身体拘束等の指針の整備、身体拘束等の適正化のための研修の実施等を義務づけるものでございます。
下段の第139条第6項及び20ページ中段にあります第158条第6項は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護及び指定地域密着型介護老人福祉施設において、同様にそれぞれの身体的拘束の適正化を図る観点から、運営基準を明確にしたものであります。 21ページをお願いいたします。
第124条の改正は、介護医療院を追加するもの、第128条の改正は、第4項で文言の整理及び介護医療院の追加をするもの、第7項は、地域密着型特定施設入居者生活介護におけるサテライト型特定施設の生活相談員、機能訓練指導員、又は計画作成担当者については、各号に掲げる本体施設の専門職により置かないことができるもので、介護老人保健施設は、言語聴覚士を追加し、新たに介護医療院として、介護支援専門員を規定するものでございます
介護サービスの安全安心を確保する、こういった観点から、指定認知症対応型共同生活介護、指定地域密着型特定施設入居者生活介護、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、これらにおきまして身体的拘束等の適正化についての取り組みを新たに実施いたします。 また、機能訓練指導員の要件といたしまして、機能訓練指導員の要件に、言語聴覚士を加えます。
経過措置の主な内容といたしましては、療養病床等から転換を行って、地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う医療機関併設型地域密着型特定施設について、機能訓練指導員の人員基準を緩和するものでございます。 最後に、今回の改正において直接利用者のサービス利用に影響、関係するような基準の改正といたしましては三つございます。 一つ目は、共生型地域密着型サービスの創設でございます。
最下段にある第139条に新たに加えた第6項は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者について、また、20ページの第158条に新たに加えた第6項は、指定地域密着型介護老人福祉施設について、それぞれ身体的拘束等の適正化を図る観点から、運営基準をより厳密にしたものであります。 21ページをお願いいたします。